2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
また、現時点で米国は日本人に対する米国への入国制限措置はとっておらず、こうした措置を導入するとの具体的な話もないと承知をいたしております。 また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会との関係で申し上げますと、大会の開催を実現するとの日本政府の決定を支持するという米国の立場に何ら変更はないと承知をいたしております。
また、現時点で米国は日本人に対する米国への入国制限措置はとっておらず、こうした措置を導入するとの具体的な話もないと承知をいたしております。 また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会との関係で申し上げますと、大会の開催を実現するとの日本政府の決定を支持するという米国の立場に何ら変更はないと承知をいたしております。
これまでの交渉の結果、八か国が規制を撤廃しましたが、依然、中国や韓国は輸入制限措置を維持しております。 委員御指摘の、発効後十一年目の関税撤廃等を獲得したものの、現在、放射性物質等の理由により輸入停止措置が講じられており、我が国から輸出できない状況にある品目例として、中国向けの乳製品、リンゴ、梨等であります。
いただいた資料の一番最後のところで、今コロナ禍で多くの国が貿易制限措置を含む自国の主権行使、公共政策、財政措置のスペースを必要としていると述べて、これ、保護主義とはくくれない貿易ルールの転換だというふうに言われております。今、何かというとすぐ保護主義、内向き主義というレッテルも貼られることがあるんですけど、この点をどう考えるか、さっき多少触れられましたけど、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
そういったことをするに当たって、在外公館等で収集しました情報というのはしっかり政府全体で共有しているところでありますが、水際対策ということになりますと、何のためにやるのか、国内にそういう変異株が入ってきて流行する、拡大する、これを抑えるためにやる対策でありまして、まさにこれは内閣官房、厚労省を中心に検討する問題だと思っておりますし、入国制限措置そのものにつきましては法務省の所管だ、そのように考えているところであります
これは、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予する特例でございます。 先ほども申し上げましたけれども、二十八万件、金額にして一兆二千億円という、多くの方々がこの納税制度の特例をこの間利用しているということでございます。
このEUの輸出制限措置といいますか、透明化メカニズムと呼んでおりますが、これにつきましては、日本を含め世界各地へのワクチン供給に支障が出ないようにと要請をいたしまして、先方からも、そうならないように最大限努力するという形でありました。 こういったWTO等々のルールもあるわけでありまして、そういった中で円滑にワクチンの供給が進むように、これからもしっかりとフォローしていきたいと思っております。
改めて、こういった体制の中で、さらに、EUとして、先日、域内生産したワクチンについては輸出制限措置の導入ということも今表明しているところでありまして、これ日本にも本当に他人事ではない今状況なわけです。
現行法においても、政府対策本部の設置や緊急事態宣言の発出の発動要件や私権制限措置は曖昧で、恣意的な運用が問題となってきました。それなのに、緊急事態宣言の前に実施するという蔓延防止等重点措置は、肝腎なところは政令で定め、国会への報告もないなど、国や自治体の裁量の余地が大きく、恣意的な運用が懸念されます。蔓延防止等重点措置の創設は認められません。
十月一日に入国制限措置を全世界対象に緩和されましたが、国際ビジネスの回復、これも重要です。そして、やはりオリンピックの開催を優先する、これも、わかることはわかるんですけれども、このことによって必要な判断、対策がおくれ、国民の健康、生命がリスクにさらされるということは断じてあってはなりません。 政府として、十月一日に全世界を対象とした緩和をした影響について、どのように考えておられるでしょうか。
同様に、牛肉や豚肉などにおける緊急輸入制限措置、セーフガードの発動基準と、実際の発動の可能性についてお答えいただきたいと思います。特に、現在のEU及び英国からの輸入量の合計が日・EU・EPAの発動基準数量を相当下回る状況にあるというふうにも聞いているんですけれども、正確な数字があれば、具体的に御説明をいただければありがたいと思います。
日本としては、来年予定をされております第十二回のWTO閣僚会議を見据えまして、特に四点、一つは、新型コロナを受けて導入されている貿易制限措置の要件をルール化していかないと、各国が、コロナなんだからこういうものは入れないとか、こういうものは出さないとか決めるのではなくて、ある程度これはルール化が必要だと思っております。それから二つ目は、デジタル経済におけるDFFTの新しいルールづくりを進めること。
東京オリンピック・パラリンピックの大会に参加する外国人選手や選手団の関係者、マスコミ、外国からの観光客などの入国後のPCR検査体制や行動制限措置についてどのような対応を取るのか、お伺いします。 また、競技関係者は、入国後一定の待機期間を経て陰性となった場合、選手村や競技場など大会に関係する場所以外の外出や観光などは可能となるものか、それについてお伺いをさせてください。
また、日・EU・EPAにおいて牛肉や豚肉などに設定されている、輸入が急増した場合に関税を引き上げる緊急輸入制限措置、セーフガードの発動基準数量についても、英国とEUからの合計輸入数量が日・EU・EPAと同じ発動基準数量に達した場合にのみ、英国に対してセーフガードが発動されることとなり、英国からの急増には対応することができます。 しかし、EUに対してはどうでしょうか。
さらに、現在、在日米軍は日本に入国する全ての米軍関係者に対して十四日間の移動制限措置終了時に改めてPCR検査、これを義務付けていると、このように承知をいたしております。
これに加えて、在日米軍では、先ほど御説明がありましたけれども、十四日間の移動制限措置の義務付け等々の実施の対策を講じているものと承知をしております。 厚労省としては、引き続き、自治体はもとより、関係者、在日米軍とも連携をしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。
そして、在日米軍からは、米軍関係者によります我が国への入国については水際対策を含む日本政府の方針に整合的な措置をとることとしており、厳格な渡航制限措置を維持している旨の説明を受けております。
それによりますと、各国政府の移動制限措置や工事の中断命令の発出状況などは国によって異なりますが、我が国のゼネコン、建設コンサルタントの多くは工事などの一時中断や体制の大幅な縮小を余儀なくされており、各企業の経営やプロジェクトの進捗に大きな影響が出るおそれがある状況と聞いております。
日米貿易協定で定めた緊急輸入制限措置、いわゆるセーフガードの発動基準は年間二十四万二千トンですから、三カ月分にすれば六万五百トンとなって、この一月から三月の月間の累計輸入量は、セーフガード発動基準のぎりぎりのところまで目いっぱいに輸入しています。 これに加えて、新型コロナの感染拡大で、和牛の枝肉価格が全国的に低迷し、国内の肥育農家などに重大な影響が出ています。
国内全域の接触制限措置、これは日本で言う緊急事態宣言ですけれども、これを発表してわずか九日間で必要な給付金が申請者の手元にまで届いているわけです。 一方、我が国はどうかというと、四月七日に安倍首相が緊急事態宣言について記者会見されて発令されたわけですけれども、五月十五日、大体三十九日間は標準的な考え方でいってかかっていそうだと。